ここではFP(ファイナンシャルプランナー)試験の企業年金と個人年金、カードについて説明していきます。
企業年金
前回説明した公的年金を補完する目的として企業が任意に設けている年金制度のことを企業年金といいます。企業年金には確定給付型と確定拠出型があります。
- 確定給付型:将来支払われる年金の額が決まっている年金制度のことをいい、厚生年金基金や確定給付企業年金があります。
- 確定拠出型:一定の掛金を加入者が拠出、運用し、その運用結果によって将来の年金額決まる年金制度のことをいい、確定拠出年金(企業型、個人型)があります。
ここからは確定拠出年金について説明していきます。
1.企業型:
- 加入対象:確定拠出年金導入企業の従業で、70歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業が規約で一定の年齢未満と定めることもできる)
- 掛金の拠出限度額:確定給付型の年金を実施していない場合は年額660,000円(月額55,000円)、確定給付型の年金を実施している場合は年額330,000円(月額27,500円)
2.個人型(iDeCo):
- 加入対象者:65歳未満の①自営業者等②厚生年金保険の被保険者③専業主婦等④国民年金の任意加入被保険者(60歳以上で加入できるのは国民年金の任意加入被保険者や第2号被保険者)に限る
・掛金の拠出限度額:①と④は年額816,000円(月額68,000円)。③は年額276,000円(23,000円)。③は以下のように区分される
- 企業型DCも確定給付型の年額も実施していない場合:年額276,000円(23,000円)
- 企業型DCを実施している場合:年額240,000円(月額20,000円)
- 確定給付型の年金を実施している場合:年額144,000円(月額12,000)
- 公務員等:144,000円(月額12,000円)
確定拠出型年金では運用商品を加入者が選択するため、運用リスクも加入者が負担します。また、加入者が支払った掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となり、運用中に発生する利益については非課税となります。以下、要点をまとめます。
- 転職や退職のときに年金資産を移管することができる
- 通算加入期間が10年以上ある人は、60歳以降に老齢給付金を受給できる。なお、75歳までに受給開始しなければならない
- 給付には老齢給付のほか、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金がある
- 運用中に発生する利益は非課税
- 加入者が支払った掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象
自営業者等のための年金制度には、付加年金、国民年金基金、小規模企業共済があります。付加年金は前回説明したので省略します。
- 国民年金基金:第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度。掛金の拠出限度額は確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円。付加年金と国民年金基金は両方に加入することはできない
- 小規模企業共済:従業員が20人以下(サービス業等は5人以下)の個人事業主や会社の役員のための退職金制度。掛金は月額1,000から7,000円であり、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
年金にかかる税金
国民年金や厚生年金、国民年金基金などについて、保険料を支払ったときと年金給付を受けたときの事務上の取り扱いは以下のようになります。
- 国民年金や厚生年金、国民年金基金などの保険料を支払ったとき:支払額の全額が社会保険料控除の対象となる。
- 老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受け取ったとき:雑所得として課税(公的年金等控除が適用)
確定拠出年金の老齢給付金について、年金で受け取った場合に雑所得(公的年金等)として課税、一時金で受け取った場合は退職所得として課税されます。
クレジットカード
クレジットカードは利用者の信用にもとづいて、代金の後払いで商品を購入したりサービスを受けることができます。
- 一括払い:一か月分の利用額を支払う方法であり、手数料がかからない。ボーナス時に一括してはらうボーナス一括払いとうのもある。
- 分割払い:代金を何回かに分けて支払う方法であり、手数料がかかる。
- リボルビング払い:一定の利用限度額を設定し、毎月一定額を支払う方法であり、手数料がかかる。
裁量規制により賃金業者からの借り入れは、合計で年収の1/3以内となっています。なお、住宅ローンや自動車ローンの残高は対象外となります。
まとめ
以上でFP(ファイナンシャルプランナー)試験のライフプランニングと資金計画についての説明が終わりとなります。日々の生活の中でよく耳にする事柄についての説明が多かったと思います。年々細かな制度が変るので、この機会に改めて調べてみるのもいいかもしれません。
コメント