【FP3級】公的年金(国民年金と厚生年金)の概要

ファイナンシャルプランナー

 ここではFP(ファイナンシャルプランナー)試験の公的年金について説明していきます。

公的年金の概要

 年金には公的年金と私的年金があり、公的年金は国内に住所がある20歳以上60歳未満は強制加入になっています。公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階構造になっており、1階が国民年金、2階が厚生年金になります。また、被保険者は第1号から第3号まで以下のように分けられます。

  • 第1号被保険者:国内に住所がある自営業者や学生、無職など。20歳以上60歳未満。
  • 第2号被保険者:会社員や公務員(厚生年金に加入してる人)。16歳でも会社員なら加入ができるが、老齢年金の受給権者となった場合は第2号被保険者としての資格を失う。
  • 第3号被保険者:国内に住所がある第2号被保険者に扶養されている配偶者。20歳以上60歳未満

 上記のいずれにも該当しない場合には国民年金の加入義務はありませんが、国内に住所がある60歳以上65歳未満の人や、日本国籍がある人で日本に住所がない20歳以上65歳未満の人であれば、任意で国民年金に加入することができます。

国民年金

 ここからは国民年金について説明していきます。まず、保険料について第1号被保険者から第3号被保険者までまとめたのが以下になります。

  • 第1号被保険者:国民年金保険料といい、定額で月額16,980円(2024年度)
  • 第2号被保険者:厚生年金保険料といい、標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに保険料がかかる。保険料率が18.30%であり、事業主と従業員で労使折半。厚生年金保険料に国民年金保険料も含まれている。
  • 第3号被保険者:保険料の負担はなし

 保険料の納付期限は原則として翌月末日ですが、最長で2年分の保険料を前納することができ、前納した場合は期間に応じて割引があります。また、保険料を滞納した場合は、2年以内の分までは支払うことができます。

免除と猶予(第1号被保険者のみ)

 第1号被保険者は、保険料の免除や猶予の制度があります。

  • 法定免除:障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人は、届出によって保険料の全額が免除される。
  • 申請免除:経済的な理由などで保険料を納付するのが困難(所得が一定以下)な人は、申請をして認められた場合に保険料の全額または一部が免除される。
  • 産前産後期間の免除制度:第1号被保険者の人で出産する(した)人は出産の予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される。また、多産妊娠の場合は3か月前から6ヶ月間が免除される。
  • 学生納付特例制度:第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は、申請によって保険料の納付が猶予される。
  • 納付猶予制度50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の人は、申請によって保険料が猶予される。

 保険料の免除または猶予を受けた期間は、10年以内なら追納することができます。また、免除または猶予を受けた期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 法定免除と申請免除の期間は、老齢基礎年金額に免除期間の1/2や5/8などで反映されます。また、産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われます。一方で学生納付特例期間や納付猶予期間、追納しなかった期間については、老齢基礎年金額に反映されません

公的年金の給付

 公的年金の給付には老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあり、全体構成は以下のようになっています。

 公的年金を受け取るには、自ら受給権があるかどうかを国に確認(裁定)し、年金の給付を請求する必要があります。年金は受給権が発生した月の翌月(一般的に誕生月の翌月)から、受給者が死亡した月まで支給されます。原則として、偶数月の15日に前月までの2か月分が支払われます。

まとめ

 以上が公的年金の概要でした。次回まとめる「公的年金の給付」についてが長くなるため、今回は短くはなってしまいましたが、大まかな公的年金の概要については分かったかと思います。大学生であれば国民年金について通知が来る、または来た人もいると思いますので、親に任せきりにせずにしっかりと考えていきましょう。

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